膜構造・テント倉庫 の構造にも対応いたします。

告示666号、667号に基づく構造に、テント倉庫や膜構造の設計もお受けいたします。

 

告示仕様とすることで適用除外とすることができる規定があります。

 

それによりコスト面、工期短縮でのメリットがあります。

 

法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)により適用除外は以下の通りです。

 

法第22条~26条 屋根不燃制限関係
法第27条第1項及び第3項に限る 特殊建築物の耐火要求  
法第35条の2 内装制限
法第61条62条 防火地域等の規制
法第67条第1項 特定防災街区整備地区

これらを適用すればテント倉庫等とすることにより建築費の低減が図れる場合がございます。

 

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