適合義務についてのQAになります。
手続きについて
非住宅部分が300㎡以下の場合は、省エネ適判は不要となりますか?
その通りです。ただし住宅部分含めて全体で300㎡以上の場合、届出が必要です。(※2025.4.1以降は原則全て適判対象)
BELS評価申請を用いて省エネ適判の計算書等の添付省略は可能ですか?
条件付きで可能です。(住宅部分と非住宅部分のそれぞれの省エネ基準を適合している場合のみ)
省エネ適判の要否
住宅用途と適用除外の非住宅との複合建築物は、適用除外としてよろしいでしょうか?
適用除外とはなりません。
基準について
住宅と非住宅の計算はそれぞれ別々に行われますか?
非住宅部分、住宅部分をそれぞれの方法で計算し、それぞれが基準に適合していることを判断します。
適合義務以外の場合(BELS含む)、非住宅部分と住宅部分をそれぞれの計算方法で計算し、一次エネルギー消費量は合算できます。(外皮性能は住宅部分が基準に適合が必要。)
住宅部分の共用部はどのように検討しますか?
住宅の共用部は評価省略をしない場合は非住宅の計算方法で計算します。※モデル建物法は活用できず、標準入力法による計算が必要(R3.9現在)。
住宅部分と非住宅部分の共用部はどのように検討しますか?
人の居住以外の用途のみに供する部分の床面積が、居住者の専用に供する部分の床面積より大きくなる場合については、住宅部分・非住宅部分の共用部分は非住宅部分として扱います。ただし利用状況から住宅と判断できる可能性もあります。
昇降機を住宅部分と非住宅部分の共用部に設置した場合は、どちらで評価しますか?
主に昇降機を利用する人が存在する用途側の設備として評価する。判断がつかない場合は、床面積が最も大きい建築物用途の設備として評価します。
屋上に太陽光発電設備を設置した場合、どちらで評価をしますか?
基本的には床面積が最も大きい建築物用途の設備として入力します。
必要な情報
住宅部分と非住宅の求積図はそれぞれ必要ですか?
必要です。共用部があれば共用部の求積図も必要となります。
用途が異なる部分の外皮の考え方
住宅部分と非住宅部分の境界はどのような検討をしますか?
壁:非住宅側が空調されている用途は「住戸と同様の熱的環境の空間」とみなされます。(4~8地域で温度差係数0.15)
床:壁と同様に、「共同住宅の界床」とみなされます。(空調されていない場合は温度差係数0.7)
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