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省エネ適判のQA:適判の手続きについて

複数棟の場合

敷地内に省エネ適判の対象となる建築物が複数棟ある場合、申請件数は1件でよいでしょうか?


建築物単位で申請が必要となるため、2棟ある場合、省エネ適判の申請件数は2件となります。(確認申請は敷地単位)


高い開放性のある渡り廊下だが、確認申請は一の建築物として扱っているが、省エネ適判は複数棟として扱う必要があるか?


建築基準法で一の建築物として扱っている場合、省エネ適判も一の建築物として扱います。(確認申請書四面で判断が可能です)


省エネ適判の要否

基準法の床面積から高い開放性がある部分を除いた面積で省エネ適判の要否を判断してよろしいでしょうか?


その通りです。ただし、2025年4月1日からは原則すべての建築物に建築物省エネ法への適合が求められます。


荷卸し場のある常温倉庫は、適用除外建築物として判断してよろしいでしょうか?


「居室を有さず、かつ空気調和設備を設ける必要がない用途」と「高い開放性をゆうすることにより空気調和設備を設ける必要がない用途」 は 原則適用除外とはなりません。※2022.10のモデル建物法入力支援ツール解説から 300㎡かつ4/5ルールの記述が削除されています。


適用除外される自動車車庫は、管理人室等が付随する場合でも、建築物全体を適用除外することができますか?


管理人室等が小規模であれば適用除外が可能です。


常温倉庫、自動車車庫など空調機の設置が必要のない用途に空調機を設置しても適用除外とすることは可能でしょうか?


空調機を設置しても適用除外として扱えます。


住宅用途適用除外の非住宅との複合建築物は、適用除外としてよろしいでしょうか?


適用除外とはなりません。


増築・改築を伴わない、大規模改修と用途変更を行う場合、省エネ適合義務はありますか?


適合義務はありません。


高い開放性を有する部分

常時開放した状態のシャッターがあり外部に開放されている場合、高い開放性がある部分として判断してよいでしょうか?


建具があれば、利用時に開放していたとしても、高い開放性がある部分とは原則判断できません。念のため申請先にご確認ください。