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省エネ適判のQA:計画変更・軽微な変更について

変更の種類

変更の種類:A~C軽微な変更のルート

必要日数:適判機関が必要とする日数

適合通知等:適判機関が発行する書類

必要日数は、当社へのご依頼はさらに1カ月程度ご考慮していただく必要がございます。

完了検査前の2カ月前に、省エネ適判の変更内容のとりまとめが出来れば、完了検査までスムーズに移行できます。

計画変更

計画の根本的な変更

(計算方法の変更、用途の変更など)

軽微な変更

ルートC

再計算によって基準適合が明らかな変更

ルートB

一定範囲内の省エネ性能が低下する変更

ルートA

省エネ性能が向上する変更

A~Cは全て軽微な変更ですが、ルートCは計画変更と同様にかなり日数がかかります。

空調機、照明などの機種、品番、位置の変更があった場合は、お忘れなく早めのご対応が必要となります。

わずかな差でルートBからルートCになることもあります。

ルートC、計画変更は審査機関側の手数料も加算されます。

A,Bは審査機関側は基本的に無料のことが多いです。(弊社の変更資料作成費は別途必要となります)

手続きについて

省エネ適判対象である建築物が、変更により高い開放性を有する部分を除いた床面積が300㎡未満になった場合に届出は必要でしょうか?


基本的には所管行政庁に届出が必要となります。変更時を「建築行為を使用するとき」とみなします。


変更によって、非住宅部分が新たに適判対象となった場合に適判は必要ですか?


その通りです。計画変更時を「建築行為を使用するとき」とみなして新たに省エネ適判が必要となります。


計画変更

計画の根本的な変更に該当するものは何がありますか?


① 建築物の用途の変更類似用途変更除く

② 計算方法の変更(モデル建物法⇔標準入力法など)

③ モデル建築物の変更(工場モデル→事務所モデルなど)


基準法の用途を変更し、一部の用途がなくなった場合はどうなりますか?


基準法の用途が減少し、モデル建物数が減った場合は、計画の根本的な変更に該当しません。

軽微な変更(ルートC)は必要です。


似たような用途に変更する場合に計画変更は必要でしょうか?


用途コードが同じ用途間の変更

 例:08456理髪店 → 08456クリーニング取次店

用途コードが異なるがモデル建物が同じ変更

 例:08470事務所 → 08458サービス店舗(いずれも事務所モデル)

上記は、原則計画変更は不要となります。


基準法を計画変更し、増床した場合、省エネ法も計画変更となりますか?


計画の根本的な変更に該当しない限り、軽微な変更となる。(ルートC)


計画変更はいつ手続きすれば良いのでしょうか?


当該変更部位の着手前までに手続きが必要となります。

着手1カ月前までには計画変更の申請を行えるような段取りが必要です。


軽微な変更について

ルートAとは?


エネルギー消費性能を向上させる変更。

具体的には以下の通りです。

・ 建築物の高さ又は外周長の減少

・ 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少

・ 空気調和設備等の効率の向上又は損失の低下となる変更 (制御方法等の変更を含む。)

・ エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設


ルートBとは?


変更前の省エネ性能が省エネ基準を 10%以上上回るもの「BEI≦0.9(H28.4.1 時点で現存の場合は0.99)」で、変更後の省エネ性能の低下が 10%以内の変更がルートBとなります。

各設備ごとに細かい規定があります。


ルートCとは?


ルートA、B、計画変更に該当しない変更は基本的にルートCとなります。

計画変更同様に審査機関が内容を審査し適合していることの証明書(軽微変更該当証明書)が発行されるため、日数が必要となります。


軽微な変更が複数回ありますが、いつ手続きをすれば良いのでしょうか?


複数回の変更が全て軽微な変更の場合は完了検査前に1回行うことなります。


必要な情報

変更がある場合に何が必要となりますか?


変更する設備の位置、品番、外皮に関する情報(断熱材、開口部等の性能・形状)などが全て必要となります。