告示666号、667号に基づく構造に、テント倉庫や膜構造の設計もお受けいたします。
告示仕様とすることで適用除外とすることができる規定があります。
それによりコスト面、工期短縮でのメリットがあります。
法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)により適用除外は以下の通りです。
これらを適用すればテント倉庫等とすることにより建築費の低減が図れる場合がございます。
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